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遺産の分割方法は?

2015年6月7日

こんにちは(#^.^#) エクセライク会計事務所です! 私どものメルマガは経営者の方に、お役に立てる情報を定期的にご案内いたしますので、ぜひご一読の上ご参考ください。 今回は「相続の基礎知識」についての記事を書きたいと思います

 

相続があると相続税が発生するしないにかかわらず、誰でも「遺産を分けなきゃ」と考えるもの。相続人が一人だけで、その遺産を丸ごと引き受けられればよいのですが、複数の相続人がいるとなると、平等に分けるかどうか、誰にウエートをかけるかどうかなど悩むこともたくさんあるでしょう。

 

 とくに、現金のように分けられるものであればよいのですが、不動産などカンタンに分けにくいものの場合は、分けるときになって、よく揉めごとが起こります。

 このような遺産の分け方、分割方法には大別して次の3通りがあります。

 

①現物分割

 これは現状の遺産を現状のまま相続人で分けることです。たとえば、自宅不動産は配偶者に、別荘は長男に、預貯金は長女と次女に、株式は二男になど、現状のまま「これは誰が相続する」と決めれば、わかりやすくて争いごとも起きにくいものです。遺産の現状を変えずに名義を書き換えておけばよいケースも多いので、ラクな分割方法です。

 ところが、難点は、「評価額」を基準に考えたとき、それぞれの相続人が納得できる分割にはならないケースがあることです。自宅を長男、別荘を二男に、といって一見、別荘のほうが広くて納得しそうなケースでも、評価額でみると別荘は自宅の10分の1以下ということになると、別荘を相続した二男としては「もう少し何か譲ってもらえるものはないの?」という気にもなるはずです。

 

②代償分割

 これは、たとえば相続人が2人の娘で、長女が全財産を引き継ぎ、次女には相続分の代償金を支払うといった方法です。

 この方法も現物分割と同様に、遺産の現状を変更せずにすみます。ただし、難点は、財産を引き継ぐ相続人に一定程度の資金がないと納得を得られにくいケースがあることです。たとえば、三人姉妹が相続人で、1億円の自宅を長女が相続し、次女、三女が3300万円ずつ相続するとなると、長女は6600万円をもっていないとカンタンに代償分割というわけにはいきません。

 このような場合、割賦で長女が次女、三女に代償金を支払うケースも考えられますが、そうなると、「金利分はどうなるの?」など、新たな揉めごとの火種をつくってしまいかねません。

 

③換価分割

 これは遺産をお金に変えて、そのお金を相続人同士で分ける方法です。たとえば、被相続人の自宅不動産を6000万円で売却し、相続人である配偶者が3000万円を受け取り、長男と二男が残り3000万円を2分の1ずつ受け取るといった方法です。

 換価分割だとなにより明快で、公平性を保つことができます。ただし、ここにも難点がいくつかあります。

まず、自宅不動産がなかなか売却処分できない場合もあり得ることです。売却価格を下げればそれだけ売りやすくなるとは言えるでしょうが、その分、相続人の遺産の取り分は減ります。また、細かな計算をしないと明確にはいえませんが、被相続人の配偶者には相続税がかからず、長男、二男だけに相続税がかかるということもあり得ます。

 そもそも、不動産だと売却する際にいろいろな税金や不動産業者に対するお金がかかるケースもあります。お金で分割するのは、明快で公平性が保てるだけに、かえって細かな金額や労力の負担を、誰が、どう負うかで小さなトラブルが発生するケースもあるのです。

 

 なお、不動産に関しては、複数の相続人で土地を共有したり、場合によっては分筆したりして所有するケースもあります。これはこれで方法としてはあるのですが、とくに共有はのちのトラブルになりかねないことはよく知られるところです。

 どの方法が最適化は一概にいえず、税理士も「節税の観点からはこの方法がトクだ」と言えても、それが相続人の意向に沿うかどうかは一概に言えず、悩ましいところなのです。

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