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2015年6月9日
こんにちは(#^.^#) エクセライク会計事務所です! 私どものメルマガは経営者の方に、お役に立てる情報を定期的にご案内いたしますので、ぜひご一読の上ご参考ください。 今回は「相続の基礎知識」についての記事を書きたいと思います
相続があると相続税が発生するしないにかかわらず、誰でも遺産を分割します。では、どのような流れで分割していったらよいかを見ておきましょう。
まず、相続が発生したら、遺言書があるかどうかを確かめます。遺言書があれば、遺言書どおりに分割するかどうかを決めます。遺言書どおりに分割することを指定分割と呼び、この場合、相続人によって多少の不平や不満はあったとしても、故人の遺志どおりですから、まず問題になることはないでしょう。
もし、遺言書どおりに分割したくないといった場合、別の手続きを踏みます。相続人全員が納得すれば、遺言書に沿わないかたちで協議して遺産分割することも不可能ではありません。
一方、遺言書がないケースでは、相続人が協議して遺産を分割します。これを協議分割と呼びます。
ほとんどのケースではきちんと協議して分割すれば、問題なく進みます。ところが、協議分割がうまく進まないケースもあります。単に、分割の内容に納得できないと思っている相続人がいるケースはもちろん、分割協議は相続人全員の参加が必要で、小さい子どもがいたり、隠し子など相続人ではあるけれど家族とはいえないケースがあったり、場合によっては相続人に行方不明の人がいるようなケースもあるからです。
分割協議がうまくまとまらないことを「不調」と言い、その場合は、家庭裁判所に調停を申し出ることになります。調停でうまくまとまればよいのですが、それでもまとまらないと、家庭裁判所で審判を受けるということになります。家庭裁判所の段階に入ると、語弊がありますが、より法的に厳格な手続きが求められることになることに留意しておきましょう。
協議分割では、その段階に応じて留意点がいくつかあります。まず、遺産分割協議は相続人全員が参加します。小さい子がいる場合、親権者が参加することになりますが、相続人は利害関係があるということで親権者にはなれず、別の成人を親権者としなければなりません。別の成人が特別代理人として参加してもらうことになるのです。
相続人が行方不明のケースでは、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てて認められてから、もしくは不在者財産管理人を選任してもらってから遺産の分割協議をすることになります。
なお、相続人に認知症の人がいるような場合は成年後見人を家庭裁判所に選任してもらったり、亡くなった人の配偶者が妊娠している(相続人が胎児である)場合などは出生後に特別代理人を選任してもらったりと、全員参加といっても単純に行かないケースもあります。。
そのようなことがないケースでも、遺産の分割協議は後のトラブルを避けるため、弁護士や司法書士など資格者を交えて法的な手続きにのっとって遺産分割協議書を作成することをおすすめします。
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