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第9回 否認されやすい事項とグレーゾーンについて(その1)

2015年5月19日

こんにちは(#^.^#) 伊藤総合会計事務所です! 私どものブログは経営者の方に、お役に立てる情報を定期的にご案内いたしますので、ぜひご一読の上ご参考ください。 今回は「税務調査の注意点」についての記事を書きたいと思います  

税務調査の結果、あなたが主張した事実や申告した内容に不備、誤りがあるとしてその事実等を税務署が認めないことを「否認」といいます。 
例えばあなたが申告したある経費について否認がされると、経費に含められなかった金額の多寡にもよりますが、収入分が増加することで納税すべき税額が上がることがあります。 
納税者側としては少しでも減税を目指して収入額を減らそうとしますが、反対に税務署側としてはそれをできるだけ否認して税金を多く取りたいわけですね。 
そしてこの否認を巡っては明らかに経理処理上、税務処理上間違っている場合は当然是正を受けるとして、そうではない、間違いなのか正しいのか判断が難しい所があることも事実です。こういう問題をグレーゾーンといいますが、そのグレーをできるだけ白に近づけようとするのが納税者及び顧問税理士の役目であり、黒と判断して税金を取ろうとするのが税務署の役目とも言えます。 
よく、大きな脱税事件でテレビ報道がされる時に、処分を受けた会社側のコメントとして、「税務署との間に見解の相違があるが、税務当局の指摘に従う」などというのを聞いたことはありませんか? 
世の中白黒はっきりしない事象は多くありますが、税金関係の事件についてはグレーゾーンが広いと言われています。 
問題は、税務調査の効力が過去の数年にまで遡って及ぶことです。 
申告当年では正しいと思ってしたことが、その当年及び翌年では何も言われなかったのに、数年後にいきなり3年前のことを否認されて追徴を受けるということもあり得るわけで、だったら早く言ってくれよということですね。 
愚痴を言っても仕方ないので、ここでは税務調査で着目されやすい項目を見ていきます。 
少なくても故意の仮装や隠ぺいと思われないように記帳処理をきちんとしておきましょうね。 

■売り上げの計上時期 
会社会計上、売上の計上時期は原則として商品やサービスの引き渡しがあった時とされていますが、これを誤って入金があった時にしてしまうことがあります。 
これを発見されると、故意過失に関わらず指摘を受けることになります。 
請求書や納品書には日付が記載されていますから、これらを照合して正しい計上期日が判明します。現地調査でされるメール内容などが調査の対象になるのはこれに関する日付などの情報が得られるからです。 
つまりメールの内容の他に、それが送信された日付や時間もしっかりチェックしているというわけです。 

■交際費 
交際費は割と高額になりやすい他に、一見してビジネスに関係ないように見えてしまうものも多くあるので調査官が着目しやすい項目の一つです。 
取引先への贈答品であれば良いのですが、本当にそれがビジネス上の贈答目的で買われたものなのかは一見して分かりません。調査官は「自分や親せきなどのために買われたものでないのか?」と疑いやすいのです。 
プライベートの食事を接待費として計上することも多いため、調査官が突っ込みを入れやすい項目です。 
そのため交際費については「誰それに送るため、何月何日に購入」とか接待であれば「いついつ、どこそこで、○会社の△部長を接待」などとして領収書の隅にメモでも良いので残しておきましょう。 
そうすればこちらの説明はなされたことになり、後はそれを覆そうとするならば調査官が反面調査をするなどして、その事実が無いことを証明する必要があります。 
領収書だけでは物やサービスを送る相手が確認できないため、それを文字にして残しておく工夫が必要です。

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