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2015年5月18日
こんにちは(#^.^#) 伊藤総合会計事務所です! 私どものブログは経営者の方に、お役に立てる情報を定期的にご案内いたしますので、ぜひご一読の上ご参考ください。 今回は「税務調査の注意点」についての記事を書きたいと思います
反面調査とは社長さんなどの関係者の方の説明や、提出された説明資料に書いてあることが本当に正しいかどうかを裏付けるためにされる調査でしたね。 この反面調査についてもう少し詳しく見ていきましょう。
■個人の銀行口座や家族の口座まで調べるのか?
個人事業のビジネス用口座や法人用口座の他に、個人用の口座や、場合によっては家族など関係者の口座を調べられることはあります。
しかもこれは本人の同意なしに行うことが可能で、調査をしたこと自体も本人に知らされることはありません。個人情報を縦に阻止することはできるのでしょうか?答えはできません。法律に基づいて適正な手続きによって行われるものである限り、調査権限、照会権限によって銀行口座を調べることができるのです。この点、調査官だから無制限に可能であることはなく、事前に税務署内の手続きで税務署長の印が押された照会票の作成が必要です。税務署長の権限に基づいて手足となる署員が実際に銀行口座の調査を行うわけです。
調査の必要性を説明する書面を調査官が作成し、稟議書として上げ、直属の上司やその他関係する役職のハンコをもらって、最後に署長印です。
これである程度の調査官の個人的・恣意的な不正調査を防ぐ構造になっています。
税務調査の現場で持ち合わせの個人通帳の開示を求められることもありますが、基本的には開示に応じた方が良いと思われます。通帳はプライバシーとの関係が比較的薄いので、開示できないのは何らかの不正があると判断されてしまうからです。
銀行口座の調査は調査官としても手間のかかることですので、ある程度の証拠や手がかりが得られるという心証が無ければ調査は行われないこともあります。
銀行というものも正義の固まりではないので、預金欲しさから仮名預金など、本来の社長個人の名前や法人名ではない口座の開設を許してしまうこともあります。
そのような仮名預金や無名の預金は不正にプールした資金の保管用として利用されることもあるため、税務調査の対象になることもあります。
預金額が多い調査対象者の場合は銀行も預金者の税務調査に協力的でなくないこともあるようで、調査官側から見ればなかなか面倒な作業のようです。
銀行の調査は調査対象になっている会社や社長さんなどの現地調査の後に裏付けとして行われることが多いですが、場合によってはその前に証拠固めとして行われることもあります。
■取引先に調査に行かれることもある
まったくもって迷惑な話ですが、あなたの会社と取引関係にある他社にまで調査の手を伸ばすこともあります。社長さんの言動に不審な点があったり、納得性のある回答がなされなかった、あるいはパソコンや机の引き出しなどの開示に正当な理由なく応じなかったなどの事情から、社長さんや関係者の方に信頼性をもてなかった場合は、追及の手を他に伸ばすしかありません。取引関係会社等に足を運んで、取引の実態や売り上げや仕入れに関する金の流れを把握するために協力をお願いすることもあります。
こうなると自社のビジネス上の信用性も落ちてしまうことにもなりかねませんので、取引先には事情を話して対応をお願いし、場合によっては後日手土産をもって挨拶に訪れるなどしておきましょう。
取引先の調査は銀行調査と違って、調査対象者の現地調査の前に行われることはあまりありません。
これをしてしまうと、会社同士で通謀されて調査を事前に察知されてしまうことになりかねませんし、銀行調査のように証拠固めに為に先に調査する必要性があることが少ないからです。
まずは対象の会社を調査し、その裏付けとして関係する会社を調べるのが理想的な手順でもあります。
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