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2015年5月15日
こんにちは(#^.^#) 伊藤総合会計事務所です! 私どものブログは経営者の方に、お役に立てる情報を定期的にご案内いたしますので、ぜひご一読の上ご参考ください。 今回は「税務調査の注意点」についての記事を書きたいと思います
以前、税務調査を受けた後の説明で、税務署からの指摘を受け入れて、追加の税金納付などに応じる修正申告と、指摘を受け入れない場合になされる一方的な更正処分があるとお話しました。
この二つのどちらを選択するかで、メリットデメリットが分かれてくることもあるので、二つの関係性も含めて改めて見ていきます。
■一度修正申告に応じると、不服の申立てはできなくなる
税務署の指摘を受け入れて修正申告をした場合、会社側は自らが間違いを犯したと認めたわけですから、後からそれを覆して「やっぱり認めない」ということはできなくなります。
よって、税務署長に対する異議申立てや、国税不服審判所に対する審査請求の道は閉ざされることになるのです。
異議申立てや審査請求は裁判と違って比較的ですが負担が少ない行政救済と呼ばれるシステムですので、これができないことはデメリットになります。
ただし最終的には裁判という道は残されています。裁判となれば長い時間とお金がかかりますので、争うならば覚悟を決めなければなりません。
しかし実際は税務署の方も修正申告に進む方がはるかに楽であるため、少しずつ会社側に譲歩を示しながら修正申告に誘導してきます。それは何故でしょうか?
■会社側も税務署も修正申告の方が楽
会社側も相当大きな税額でなければ異議や裁判などにかける手間と時間、お金のことを考えると修正申告に応じて一軒落着させた方が良いこともありますし、税務署側も実は楽なのです。
それは更正処分をするためには、さらなる厳正な調査が必要になったり、証拠の採取が要求されることになるからです。
一方的な処分である更正処分は国民が受ける不利益がとても大きい処分なので、後々必要になるかもしれない裁判にも通用するような確かな証拠が必要とされるのです。
また、税務行政機関内部としても更正処分の増加は歓迎されない事象であるため、上司の管理能力を問われるなどの事情もあるようです。こういったことから税務署内部でも更正処分は歓迎されないため、譲歩をちらつかせながら修正申告に応じるように誘導することが多いのです。
■会社側としてはどっちが良いのか?
修正申告と更正処分のどちらが良いかは事案によりますが、一般には修正申告に応じた方が良いケースが多いでしょう。
異議申立てと審査請求の選択肢を手放すことにはなりますが、実際この不服申し立てで会社側の意見が通ることはあまりないでしょうし、よっぽど税務署側に不利な条件が整っていて、その証拠も掴んでいるので絶対に勝てるという勝算が無ければ、あまり固執する必要はないといえます。
ここら辺は顧問税理士などと相談して、勝算があれば不服申し立てを選択するためにあえて更正処分を受けるということも必要になってくるかもしれません。
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