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第5回『企業に求められる対応概要』

2015年5月26日

こんにちは(#^.^#) 伊藤総合会計事務所です! 私どものブログは経営者の方に、お役に立てる情報を定期的にご案内いたしますので、ぜひご一読の上ご参考ください。 今回は「マイナンバー制度」についての記事を書きたいと思います  

マイナンバーは「個人番号」ですが、その利用には従業員等を利用する会社も加わらなくてはいけません。 
この点、見方を変えれば企業が国の税徴収や行政事務の効率化のための大掛かりな制度に巻き込まれて、その事務を代行するように言われているのと同じような印象を受けます。 
源泉徴収のシステムもそうですが、何か企業を手足として使って、行政目的達成のための効率を上げようとしていると捉えることもできます。 

 

企業がすべき対応の概要 


 

①法定調書や給与関係の帳票 
 2015年10月に国民に個人番号が通知され、2016年1月から実際に個人番号の運用が始まります。運用が開始されると、税務署や自治体などに企業が提出する異動届や法定調書にも個人番号を記載しなければならないので、それまでに番号を従業員から取得してかなければなりません。例えば従業員の退職に際して、住民税を普通徴収に切り替えるための異動届にも記載が必要です。また報酬や賞金などを用いる際の支払い調書などへも記載が必要です。金融機関の場合は法定調書の作成量が多いので事務が大変です。 

 

②年金や健康保険に関する事務

 確定給付企業年金や確定拠出企業年金を利用している事業主は加入者の個人番号の収集が必要です。また健康保険組合を持つ企業は被保険者やその被扶養者の個人番号を取得しなければならなくなります。 
健康保険組合は個人番号を収集して関係機関に書類等に記載して提出するだけでなく、反対に関係機関から個人番号を用いて照会がなされた時に、法で定められた個人情報を提供する立場にもなるのでそのための体制整備も求められます。 

 

③災害対応 
災害時に預金通帳などを持たずに非難した場合、個人番号が分かればヒモづけられた情報を辿り銀行預金や契約した生命保険や損害保険の情報を引き寄せられるので、預金の引き出しや保険金の受け取りができるようになります。 
 ただこれは実際の場面を想定すると、預金通帳も持ちだす余裕が無いのに個人番号カードを持ちだせるかという疑問があります。 
カード式だから通帳よりは持ち歩きやすいですが、紛失等の懸念から普段は財布等にいれて持ち歩こうとは思わないのではないでしょうか。 
結局、避難時に余裕がある場合にのみカードを持ちだせるにすぎず、大きな効果を発揮できるかは疑問です。 
しかしひとたび個人番号が分かればヒモづけられた情報が一気に入手できるのでそれに成功した人は多大な恩恵を受けることができるでしょう。 

もっとも、現在でも災害での避難時に預金通帳を持ちだせず、洪水などで流されてしまっても、何らかの方法で本人がその銀行に預金があることを説明できれば、銀行は調査します。そして実際にその口座があれば、次に申し出たのが本当にその口座の持ち主なのかという本人確認をし、申出が真正だと判断されれば預金の引き出しはできます。 

そのための手続きが面倒で時間がかかりますが、本人性の担保ができれば新たな通帳の発行も可能です。 
ただ可能性は低いですが、意地悪な見方をすれば本人に通帳が無いため預金額の確認ができないことから、銀行側が悪意を持てば預金額などの改ざんは可能です。 余裕があるならば避難時に通帳等はまとめて持ち出すのが利口です。

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