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第4回 税務調査後のペナルティについて

2015年5月14日

こんにちは(#^.^#) 伊藤総合会計事務所です! 私どものブログは経営者の方に、お役に立てる情報を定期的にご案内いたしますので、ぜひご一読の上ご参考ください。 今回は「税務調査の注意点」についての記事を書きたいと思います  

映画「マルサ」では、巨額の脱税事件を扱う題材の為、関係者が刑事事件として処分されたりしていましたが、「自分も逮捕されたり刑務所に行かされたりするのか?」と心配する方もいらっしゃるかもしれません。 
結論から言えばよっぽどの高額で、しかも悪質な所得隠し等をしない限り、刑事事件として立件されることはまずありません。 
それよりも、少しでも税金を徴収する方が調査官としても楽で、署内でのステータスを上げ、出世につながるので、お金で解決できることの方が圧倒的に多いのです。 
それでは税務調査後のペナルティにはどんなものがあるか見ていきましょう。 

■延滞税 
延滞税は故意や過失の有無などを問わず、法定期限までにされなかった納付分の税金に対してある意味平等にかけられるもので、本来の税金の納付日を起算点として、それ以降の未納分に対してかけられます。年率14.6%のペナルティです。 
「未納の税額×年利率14.6%×本来の納付日の翌日から追加納付した日数÷365」 

■加算税 
加算税には複数あり、本来の申告期限内の修正か、それとも期限後なのか、あるいは故意に仮装や隠ぺいをしたなど悪質性があるかどうかによって用いられるペナルティが変わります。 
①過少申告加算税 
法定期限「内」に確定申告書を提出している場合において、その後修正申告した時、あるいは更生により追加で税金を納める場合に課されます。 
税務調査を受ける前に自主的に修正申告をした場合にはかかりません。 
「追加分の税金額×10%」が基本ですが、追加分の税金額又は50万円のいずれか多い金額分については15%となります。 
②無申告加算税 
本来の申告期限を過ぎてからの申告や、申告自体をしなかった場合に課せられます。 
「税金額×15%」が基本ですが、50万円を超える部分については20%となります。 
ただし、税務調査を受ける前に自主的に法定の期限後に申告した場合は5%となります。 
「自主的に」納付する人には割合を軽くするという「アメ」を用意しているんですね。 
③不納付加算税 
これは源泉徴収税額を期限内に納めなかった場合に課されるものです。 
「納付税額×10%」が基本ですが、税務調査前に自主的に申告すれば5%となります。こちらも「自主的」な人にはアメですね。どうせならペナルティなしにしてくれればいいのにと思います。 
④重加算税 
これは仮装や隠ぺいなど、悪質度が高い場合に適用があるものです。上記加算税の①~③に代えてこの重加算税のペナルティが用いられます。 
故意の過少申告や無申告が税務調査などで発覚した場合に適用されることが多いです。 
無申告・期限後の申告の場合は「納付税額×40%」 
過少申告の場合は「追加分の税金額×35%」 
源泉徴収税額は「納付税額×35%」 
となります。 

■何年前まで遡って調査され、修正の指摘を受けるのか? 
普通は3年~5年くらいまで遡って調べられることが多いです。しかし法律上は過去7年分まで遡って調査することができるようですので、かなり昔のことまで問題が波及することも考えられます。 
そうなると当時のことは記憶から消えていることも多く、領収書や契約書など説明のための資料も揃えることが難しくなるでしょう。説明できなければ税務署の一方的な指摘や更正処分などに勝てなくなるので、故意はないにしても今後の税務署からの指摘に反論できるように日頃から領収書などの整理を心がけておきましょう。

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