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第4回『マイナンバー制度の基本(その4)』

2015年5月25日

こんにちは(#^.^#) 伊藤総合会計事務所です! 私どものブログは経営者の方に、お役に立てる情報を定期的にご案内いたしますので、ぜひご一読の上ご参考ください。 今回は「マイナンバー制度」についての記事を書きたいと思います  

 

マイナポータルについて 


  前回お話したマイナポータルについてはこの制度で国民が受ける大きなメリットと言えます。一番不安な「自分の情報がどのようにやり取りされたか」を目で確認できることは不安の除去に繋がります。 

 また、引越しをしたことがある人はお分かりだと思いますが、引越しの前後で行政機関等への届け出や手続きは非常に煩雑で時間を取られますが、これをワンストップで行うことができるようになる予定です。 将来的には民間企業での運用もされる予定ですから、市役所など行政機関だけではなく、銀行などへの住所変更の手続きもワンストップで可能になるかもしれません。 

 ただし、全てがつながっているというのはそれはそれで少し気持ち悪い気もしますが。 

マイナポータルではこの他にも納税や保険料の納付などの手続きを、家に居ながらにしてキャッシュレスで行える仕組みも検討されています。 最近はネットバンクなどでキャッシュレスでビジネスをすることも多くなっていますので、行政関係の手続きもシステム上で完結できれば便利になりますね。 

ただしこのマイナポータルはなりすましなどで個人情報を搾取される危険性を減らすために、前述の個人番号カードのICチップに搭載される認証方式を用いたログインが必要になる予定です。 厳格な本人確認によって情報漏えいを防ぐためですが、そうすると個人番号カードを入手しなければマイナポータルの便利な機能は使えないことになります。 

個人番号カード自体は入手は任意とされているものの、入手しないと恩恵を受けられないような形にして間接的に入手を半ば強制しているようにも見えます。 もっとも番号カードを入手しない人は書面による開示請求によって同じ情報を確認できるようにする予定です。 

またパソコンが無い人には、市役所等に端末を設置して利用できるようにすることが検討されています。 
これについては公共の端末でプライバシー性の高い情報の操作を行うということで、キーロガーの設置など悪意を持った不正行為に注意が必要です。高齢者などITに詳しくない人は悪意からの防御力が低いため、周囲のサポートも必要になるでしょう。 

個人がすべきマイナンバーの管理 


 

 マイナンバーそのものはこちらがどう思おうと関係行政機関では運用されることになりますし、社会保険や税関係の手続きで会社などに提供しなければなりません。そういった必ず必要な場面の他にも、個人番号カードは顔写真が掲載されるのでレンタルビデオ店やスポーツクラブ、リサイクルショップなどでの本人確認にも利用できます。 
 

 しかしカード裏面に記載が入る個人番号はお店に提供することはできないことになっており、店側も個人番号を転記するなどして記録したり、コピーを取る行為は禁止されています。この点は注意が必要でアルバイト従業員などはマイナンバーの重要性を理解していないこともあると予想されるのでそのような行為がされる恐れもあります。 携帯電話ショップなどでは本人確認書類をコピーして保管することもあるので、個人番号カードを利用する場合は裏面の個人番号のコピーはしないように一言添える必要がありそうです。 

しかし何らかの悪意を持って個人番号を収集しようとする従業員がいた場合はそれを完全に防ぐことはできません。少しでも心配があれば本人確認に個人番号カードは使用しない方がよいでしょう。 

また、個人事業主が講演料などの受取の為に依頼者に自分の個人番号を提供しなければならない場面も考えられます。 
その際は紙に記して手渡すことになるか、相手から専用書類を渡されるか分かりませんが、その取扱いには最新の注意を払うように相手方に通知することも必要でしょう。 

特に渡す相手がアルバイト従業員などの場合は特に心配ですね。その場合は上司の正規従業員に直接手渡すことを検討することも一つの手です。

 

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