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2015年5月24日
こんにちは(#^.^#) 伊藤総合会計事務所です! 私どものブログは経営者の方に、お役に立てる情報を定期的にご案内いたしますので、ぜひご一読の上ご参考ください。 今回は「マイナンバー制度」についての記事を書きたいと思います
マイナンバーを使う場面
「個人番号カード」を申請して入手するか否かに関わらず、国民は否応なくマイナンバーの利用を強制されることになります。
今のところ、マイナンバーそのものは社会保障や税、災害対策の分野において、法律で定められた行政手続きでしか利用が認められていません。しかしその「法律で定められた手続き」というのは皆さんが必ず関わりのあるもので、社会保障分野であれば年金の資格取得手続きや確認、給付手続き、雇用保険の手続き、ハローワークでの手続き、医療保険の保険料納付手続き、生活保護など福祉分野の手続きなどです。税分野では確定申告の手続き、災害対策では被災者台帳の作成等です。
マイナンバーそのものの利活用は行政機関内部でされるものですが、そのために国民は市役所等での手続きなど様々な場面でマイナンバーの提出や記載を求められることになります。証券会社や保険会社は各種の法定調書を作成しなければならないので、そのために顧客からマイナンバーを教えてもらわなければなりません。
高齢者などマイナンバー制度に明るくない顧客から番号を取得するのはなかなか大変かもしれませんね。
また一般企業でも対応が求められます。源泉徴収票に記載しなければならなくなるので従業員やその扶養家族からマイナンバーを教えてもらわなければなりません。また健康保険や厚生年金の加入手続きの際にも必要になるので平成28年1月以降はことあるごとにマイナンバーの問題が持ちあがることでしょう。 その前に事前に当制度を周知し、速やかに番号の収集を行っておかなければなりません。
企業におけるマイナンバー制度対策は後に詳しく説明したいと思います。
マイナンバー制度の安全性の確保について
マイナンバー制度は諸外国でも同様の制度があり、運用の実績も積んでいます。その中では番号の不正取得による成りすましや各種犯罪に用いられるなどの事例も多くあります。
マイナンバー制度に限らず全ての物事において完璧は存在しませんので、何らかの不正行為は必ず起きるものです。
この点、政府もそういった事例検討は行った上での当制度の導入なわけですが、国としてマイナンバー制度の安全性の保全はどのように考えているのでしょうか。
国は当制度の安全性の確保措置として大きく二つの方法を講じています。一つは法整備など制度面、もう一つは技術的管理方法などシステム面です。
制度面における保護措置は法律によって個人番号の不正入手を禁止し、その罰則を従来の類似法令よりも重くしています。
また、マイナンバー制度が適切に運用されているかどうかを監視するために「特定個人情報保護委員会」という第三者機関を設けて運用を監視します。
システム面では管理方法を「一元管理」とせず、「分散管理」方式をとります。 これは従来の各行政機関が持つ個人情報はこれまでと同じく各行政機関におかれる方式です。一元管理の場合は各機関が持つ全ての情報を共通のデータベースなどに一元的に集めるので、もしそのデータベースに侵入されたら一巻の終わりです。
そうではなく、個人情報は従来通り各行政機関内に留め置かれ、必要に応じて他機関からの照会の要請があれば必要な情報を伝えてやる、という方式が分散管理方式です。 ですから市役所が国税の税金徴収の情報を照会したい場合は、市役所が税務署に個人番号を用いて照会をかけて、必要な情報を入手することになります。
また、海外で多発した成りすまし等の犯罪は、個人番号をそのまま用いたことが原因であったことから、実際の運用には番号を直接利用せず、ヒモづけられた「符号」を用いてやり取りされることになります。
また、特筆すべき点として、平成29年1月から「情報提供等記録開示システム」が稼働予定で、これを使ってパソコンから自分の情報がどのようにやり取りされたのかを目で確認できるようになります。 例えば自分の税情報が税務署から市役所に渡ったなどの経緯が確認できるなど、「いつ、だれが、何の目的で」提供したのかを知ることができます。ある程度の不安の解消になりますね。
この他に、行政機関が自分に関するどんな個人情報を持っているのかを知る機能、自分に合った行政サービスを通知してもらえるプッシュ通知機能などが追加される予定です。これは他人の成りすましが防げれば便利かもしれません。このシステムは「マイナポータル」という呼称で運用される予定です。
【弊所のサービスの紹介動画です】↓お目通しいただけますと幸いですm(__)m
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