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第3回「株式会社を設立するメリット(その3)」

2015年4月16日

こんにちは(#^.^#) 伊藤総合会計事務所です! 私どものブログは経営者の方に、お役に立てる情報を定期的にご案内いたしますので、ぜひご一読の上ご参考ください。 今回は「株式会社設立のメリット・デメリット」についての記事を書きたいと思います.前回の続きとなります!

 

⑦税金面の負担が減る 
よく言われるのが株式会社化による節税のメリットです。 
なぜ節税になるかというと、課税の方法とその税率の違いから、個人事業よりも法人化の方にメリットが生まれるからです。 
個人事業の場合、ビジネスの儲けは事業所得となり、課される税金は所得税になります。 
日本の所得税は超過累進課税ですので、多く稼ぐほどに多く課税されるというシステムになっています。 
一方法人税の税率は一定です。個人の所得税のように累進的に多く儲けるにしたがって税金も増えるというシステムではありません。 
よく個人事業でのビジネスの年間所得が一定額を超えたら株式会社化を検討すべきと言われるのはそのためです。そしてその目安額が以前お話した500万円から700万円です。 
給料というシステムを最大限活用することで素晴らしい節税効果を生むこともできます。自分自身だけでなく、家族や親族を雇うことで給料を払う形にすればその給料は会社の経理上損金となり、必要経費として儲けから減額でき、法人税の減税効果があります。 
法人の場合は当該年度が赤字の場合でも給料として支払いができ、その損失を繰り越して翌年以降も利用することができます。 
また個人事業では自宅がオフィスを兼ねる場合、オフィス部分の経費を按分計算しなければなりませんが、法人の場合は社宅扱いにして賃料の半分を会社の経費で落とせます。 
生命保険や損害保険の保険料についても個人事業より有利です。 
個人事業では経費扱いにはできません(控除枠はあります)が、法人では経費扱いが可能ですので儲けからダイレクトに減額計算でき、節税効果が高いのです。 

⑧社会保険に加入できる 
個人事業で何が不安かというと、将来の年金や医療に関する保証です。 
個人では国民健康保険と国民年金に加入しますが、医療保険の方は普段の病院にかかる程度ではそれほどの違いはないにしても、制度全体としての救済の度合いは健康保険の方が手厚いですし、もっと不安なのが年金についてです。 
個人事業者は国民年金にしか加入できませんが、サラリーマンや法人化した場合は役員も厚生年金に加入できます。 
会社側にも保険料の負担が発生しますが、会社としての経費扱いになりますから儲け分から減額計算できるので税金対策になります。 
この厚生年金に加入できるかできないかで、将来の給付額が全然違ってきます。受給額は個人ごとに条件が違うので他人の事例は当てになりませんが、国民年金だけでは生活できないということにはほぼ間違いありません。貯蓄や保険などで工夫していくことになります。 
法人化し給与所得者となれば代表者も厚生年金に加入できますから、将来の収入も安心できます。 

ここまで株式会社を設立するメリットについて詳しく見てきましたが、大きく分けて守りのメリットと攻めのメリットがあることが分かります。 
守りのメリットは税金面での効果です。課税システムや経理上のメリットを使って支払う税金を大きく減らすことができ、その上掛け金を経費扱いにして社会保険の加入メリットも受けられるなど、相乗的な効果が期待できます。 
攻めの効果は法人の中でも最高ランクの株式会社という安心感や権威を活用して、どんどん事業規模を拡大していくことができるということです。 
規模が大きくなれば回転させる資金も大きくなり、まるで複利計算のように雪だるま式に儲けも大きくなります。 
儲けが大きくなれば増々信用も高まり、より安定した事業運営ができますね。 
もしあなたが個人事業で年間所得が500万円から700万円を以上であれば、個人ビジネスでは得られないこれらのメリットを最大限に活用するために、株式会社の設立を検討してみては如何でしょうか。

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