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第3回 税務調査の流れ(その2)

2015年5月13日

こんにちは(#^.^#) 伊藤総合会計事務所です! 私どものブログは経営者の方に、お役に立てる情報を定期的にご案内いたしますので、ぜひご一読の上ご参考ください。 今回は「税務調査の注意点」についての記事を書きたいと思います  

■現地調査 
①調査初日の午前中

調査初日の午前中は通常は二人の調査官が訪れるはずです。初日の午前中は概況調査が行われます。 
これは会社の現在の経営状況や会社組織内部の把握などの為に行われるのですが、実はこの概況調査こそが調査官が最も力を入れるところであり、また調査マニュアルにも書いているようです。 
つまり会社内部の事情把握の他に、社長さんの趣味やお金の使い方などを雑談の中から引き出し、お金が使われそうな物や事を探るためです。そして後日それについて詳しく調査をし、疑わしい動きを調べていくのです。 
そのために社長さんがついついポロッとしゃべってしまうような雰囲気づくりを心掛け、安心感を持たせるような会話をする調査官が多いです。逆に威圧的な調査官もたまにいますが、強気に出れるほどの証拠をすでに掴んでいるか、残念ながら元々そういう性格である場合もあります。そのような調査官に当たったら運命として諦めましょう。他に聞かれる項目としては従業員の数やあなたのビジネスでの商品の動きとそれに伴う売上金などのお金の流れ方、現金取引か振込か、帳簿への計上のタイミング、従業員の給料の締め日と支払日等です。これらを聞く中で余談や雑談として、先ほどの通り社長さんの個人的な趣味や家族構成などを聞き出します。家族の銀行口座も調査の対象になることがあるので家族構成も聞かれます。

 

②調査初日の午後 
午前中の概況調査が終わると調査官は外へ昼食をとりに出かけます。社長さんが準備する必要はありませんし、準備しても断るでしょう。後々問題になるのが嫌だからです。 
午後からはいよいよ会計帳簿などの資料を要求してきます。大体13:00頃には昼食から戻ってきて調査続行です。 
帳簿の提出を求めたうえで、必要と判断したらばそれを持ちかえることは可能かどうか聞いてくることがあります。問題なければ貸し出しても良いですが、ダメな場合は断ることもできます。 
心証が悪くなりますが、必要であれば仕方ありません。代わりにコピーをとらせて持ち帰らせるという選択もできます。 
初日の調査が終わる前には、翌日までに準備しておいて欲しい書類や説明資料など、ある程度の「宿題」を残して調査官は去っていきます。 
調査官は税務署に帰ると、上司である統括官という課長級の管理職に報告し、翌日の調査の指示を仰ぎます。 

③調査二日目 
二日目の調査は前日の「宿題」についての回答を受けるとともに、統括官から指示された内容を調査します。二日目も基本的には4時ころまで行われますが、場合によっては早く終わることもあります。足りない税額をその場で計算して「この額を納付して下さい」となることはまずありません。当日は「ご対応ありがとうございました」と礼を述べて帰っていくことでしょう。 
収集した情報は一旦税務署に持ち帰り、上司の統括官と共に精査して、必要であれば取引先や銀行などに調査に入ります。これを「反面調査」といいますが、社長さんが説明した内容や資料が本当に正しいかどうかは裏付けをとらないとはっきりしませんから、信用性が低いと判断されれば行われることになります。 
取引先に調査が入るということは相手にも迷惑がかかることになります。対応の手間をかけることになりますし、取引の状況など社内の情報の開示を求められるのでいい気持ちはしません。 
もし反面調査を受けたと取引先から言われた時は迷惑をかけたことを詫びて、いくらかの手土産を持って後日挨拶に出向くとよいでしょう。 
税務署では情報の精査後、処分を決定します。もし何も修正すべき点が無ければ「是認」として調査は終了です。しかしそれはほとんどなく、何らかの修正を求められることになります。つまり、社長さんの説明や資料に基づく過去の申告内容の一部について否認され、修正を求められます。この場合、調査から早ければ一週間くらいで「否認事項」の知らせが入ります。それに納得するならば「修正申告書」を作成して提出し、それに伴う追徴課税を治めて一件落着です。 
税務署の言い分に納得できなければまずは税務署側とじっくり協議を行います。改めて会社側の言い分を伝え、より詳しい説明資料や証拠を提出します。 
それが認められなければ税務署から一方的に税額を指示される「更正処分」を受けることになります。こうなると実際はなかなか覆すことが難しく争うにしても時間と労力がかかります。争う手段としては税務署長に対して異議申立てを行って、それでもだめなら国税不服審判所に審査請求を行い、覆らなければ最後の手段として裁判所に訴え出ることになります。実際は税務署長に対する異議申立てでは会社側の意見が通ることはほとんどありません。 
税務署長は実際の調査を行った調査官やその上司である統括官のさらに上の上司ですから、自分の部下を基本的には信頼していますし、あからさまな恣意的判断はしないはずだという基本姿勢があります。 
しかし税務署が持つ調査権や判断にはグレーゾーンのようなものがあり、法的に白黒はっきりしない事項について判断する項目も多いので、その点を争点として争うことになります。

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