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第2回『マイナンバー制度の基本(その2)』

2015年5月23日

こんにちは(#^.^#) 伊藤総合会計事務所です! 私どものブログは経営者の方に、お役に立てる情報を定期的にご案内いたしますので、ぜひご一読の上ご参考ください。 今回は「マイナンバー制度」についての記事を書きたいと思います  

 

制度導入目的と本当の狙い 


 

国が説明する当制度の導入目的は、 

① 所得や他の行政サービスの受給状況を関係機関が把握しやすくし、不正受給を減らすため(社会全体へのメリット) 

② 情報の称号や転記、入力、突合など行政事務の手間を減らし、効率化を図る(行政機関へのメリット) 

③ 行政手続きでの添付書類の簡略化(国民へのメリット) 
 
 国は以上3つを前面に出し国民に対し説明を行っていますが、3の国民へのメリットは薄く、本来は行政機関の負担を減らすことと、伴って国や自治体の税・保険料の徴収力を上げることが本当の狙いです。 

将来的には銀行の口座情報とのヒモづけも検討されていますから、収入が国税当局にばれやすくなるということです。 
そうなると監視や締め付けを嫌う富裕層は日本から脱出し、資産の海外移転を促進することになるかもしれません。 

 

国の制度というものは微妙なバランスで保っている所もあるので、締め付けを強化すると逆に国力の低下を招いてしまう結果になる危険もあるのです。 

マイナンバーはいつ付与される? 


 

ところでその「マイナンバー」はいつ国民に通知されるのでしょうか。 

今年平成27年の10月から簡易書留の郵送で各人に送られてきます。


対象は住民票がある個人で、外国人については中長期在留者や特別永住者にも通知されます。この第一陣の番号通知は「通知カード」と呼ばれるカードタイプのものが送られてきます。その中には12ケタのマイナンバーが記されていて、それがあなたを示す番号になります。不正利用の危険があるなどの場合以外は変更は許されず、一生同じ番号を利用して生きていくことになります。


そのため番号の管理には注意を払わなければいけませんが、これがそう簡単ではありません。管理の注意については後述しますが、識者の見識では「どうやっても何らかの形で漏えいは起こる」というのが共通の認識です。


この通知カードは紙製のカードで、番号のほかに氏名、住所、生年月日、性別が記載されます。これを「基本4情報」といいます。顔写真は掲載されません。この点、この後説明する顔写真や内臓ICチップ搭載の「個人番号カード」とは違うので注意が必要です。


「個人番号カード」とは?



「通知カード」は国民にその独自の識別番号を通知することが目的で、マイナンバー制度上、この発送をもって国の国民への番号通知義務は果たされたことになり、翌年1月から関係機関での番号の取扱いが開始されます。


一方、通知カードを受け取った国民はさらに身分証明書として使うことができる「個人番号カード」を申請し入手することができます。これの取得は任意であり必須ではありませんが、国は制度を推進する観点から多くの国民に利用してもらおうと考えています。 平成28年1月以降申請が可能で、入手する時は「通知カード」と引き換えです。

そしてこの個人番号カードには通知カードと違い多くの情報が格納されます。上記の基本4情報に加えて顔写真を入れ、身分証明として使える他、ICチップが格納されており、その中には電子証明書が標準装備されています。 


電子証明書は公的個人認証サービスで、オンラインで様々な申請や手続きを可能にするものです。但し現在は行政機関での運用がメインです。平成28年以降は総務大臣の認定を受けた民間企業も参入予定ですので利用範囲が広がります。


なお心配する人が多い個人の所得状況や病歴、税情報や年金情報などプライバシー性の高い情報はこのカードには格納されませんので、紛失などによる当該情報の漏えいはありません。


またこのカードは従来の「住基カード」とは併存できません。個人番号カードを入手する場合は住基カードは返却し、個人番号カードを入手しない場合は住基カードは有効期限まで使えます。

  

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