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2015年5月12日
こんにちは(#^.^#) 伊藤総合会計事務所です! 私どものブログは経営者の方に、お役に立てる情報を定期的にご案内いたしますので、ぜひご一読の上ご参考ください。 今回は「税務調査の注意点」についての記事を書きたいと思います
実際に税務調査を受ける際にはどのような流れで進むのでしょうか。
大まかな流れは以下のとおりとなります
調査官による事前調査
↓
事業者に出向いて行う現地調査
↓
裏付け調査(反面調査)
↓
呼び出し(修正申告の指導など)
となります。それではそれぞれどのようなことを行うのか見ていきましょう。
■事前調査
調査官は何の事前準備もせず事業所に出向くことはありません。必ず前もって必要な資料や証拠となる事実を掴んだうえで、事業者と接触します。
確定申告書の内容を精査し、決算書類について前年度との対比を行います。これは売り上げなどの項目に大きな変動がある場合、そこに何らかの事情が隠れていることがあるので、そこに着目するためです。
■現地調査
事業者にとってはここからが本番です。
まず、現地訪問にあたっては基本的に事前に通知があることが多いです。
映画の「マルサ」のように通知も無しでいきなり来て、強制力を持って行うものを「強制調査」といいますが、これは相当の大企業で利益も脱税額も莫大な額のケースで行うもので、ごく普通の一般会社や事業者さんでは行われません。
それ以外の事業者さんには「任意調査」といって、あくまでも事業者の任意で行うことを建前としたものです。任意調査の場合は多くは電話などで連絡がありますが、中には無連絡で来ることもあります。しかしこれも任意調査であることには変わりはないので、業務の関係やその他の事情で対応が難しい場合には断る権利がありますので遠慮せず申し出て下さい。玄関前にいきなりあらわれて中に入れろというのですからビックリしてしまうでしょうが、まずは一旦お引き取り頂いて、日を改めて来てもらうようにしましょう。
そしてこの時点で顧問税理士がいるならば連絡を取り、次の調査に立ち会いをお願いしましょう。
事前連絡なしで来るのは税務署が相当の自信がある場合で、すでに強い証拠を握っていることが多いので、税理士と対応を協議しておきましょう。
事前通知がある場合、同時にされる通知事項はある程度ルールで決まっており、
・現地で実地調査を行う旨
・調査の日時、場所、目的、期間
・調査対象になる方の氏名と住所
・調査に訪れる調査官の氏名と所属する税務署
・調査を開始する日時
等となっています。以前はあいまいだった通知事項がルールの明確化によって明文化されたのです。
この段階で、税務署側の都合の良い日時を指定してきますから、社長さんの都合と合わなければ変更を申し出ることができます。
顧問税理士との協議の時間を取りたい場合や、本当に忙しくて対応できない場合などは遠慮せずに変更して下さい。よっぽどの事情が無ければ変更に応じてもらえます。
調査は通常2日間、朝の9時頃から夕方4時ころまでを目途に実行されます。
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