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第10回 否認されやすい事項とグレーゾーンについて(その2)

2015年5月20日

こんにちは(#^.^#) 伊藤総合会計事務所です! 私どものブログは経営者の方に、お役に立てる情報を定期的にご案内いたしますので、ぜひご一読の上ご参考ください。 今回は「税務調査の注意点」についての記事を書きたいと思います  

■売上の未計上 
売上を帳簿に記載しないことによって収入金額を少なくすればその分の税金を減らすことができます。故意に売り上げを隠す可能性もありますし、故意ではなくても計上漏れが発生することがあります。飲食業の場合はこの未計上をしやすい形態になるので、調査の対象にされやすい項目になります。調べ方はいわゆる内定調査というもので、客のふりをして調査対象のお店で飲食をし、レシートを取っておきます。 
後日の調査の時にそのレシートの売り上げが入っていなければ、それを指摘して他にも同じように売り上げを抜いていないか追及していきます。ちなみにこの内定調査の費用は税務署から支給されるのが普通です。あまり多額だと国民から突っ込まれるのでほどほどにしているようですが、中には自腹を切ってする調査官もいるようですから困りものです。 

■役員の退職金 
役員退職金は節税目的でよく利用されるものですが、これも税務署には目をつけられやすい項目です。役員報酬を少し低めに抑えておいて、その代りに退職金を増やすことで法人としての減税メリットと、役員個人としては税率の低い個人の所得税になるのでどちらにとっても都合がよいのですが、これを見境なく行うと極端な話、役員報酬を極限まで吊り上げることで相場を逸脱した退職金が設定され、逸脱した節税は不当行為として見られることになってしまいます。そこで税務当局は独自に是認される役員退職金の上限を計算するための計算式を運用しているといいます。 
それは「上限=最終報酬月額×在任期間×功績倍率」です。 
最終報酬月額は退職金額を多くするために不当に報酬を釣り上げていないかどうかが見られます。また功績倍率は一説には社長が3.0倍、専務が2.5倍、平の取締役が2.0倍が目安だといわれています。この計算式に当てはめて過大な退職金が出ている場合は、上限を超えた部分について否認されることになります。 
功績倍率は業種や会社の規模によって異なりますのであくまでも目安です。 

■車の購入費 
社用車として購入したはずの車が実際はプライベートで使われている場合は経費として落とすことができませんが、実際はこれがされてることが多いので目をつけられやすい項目です。 
社用車として購入した車が、現地調査で社長の自宅に停められていた場合は理由の説明を求められるかもしれません。 
帰宅するための一時的な利用であれば黙認されるでしょうが、例えばそれがRV車で中にはサーフボードが置かれていたなどという場合はプライベートでの利用割合が高いと判断されて否認される可能性が高まります。 
個人事業の場合は個人の車として共用することもありますが、按分計算を9割事業用などとしていると突っ込まれるかもしれません。

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