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2015年3月14日
こんにちは(#^.^#) 東京都豊島区池袋で税理士事務所を営んでいる伊藤総合会計事務所です!
幣事務所のブログにようこそ!
私どものブログでは経営者の方に、税務について知っておいて頂きたいことについて定期的にご案内いたしますので、ぜひご一読の上ご参考ください。
平成27年1月から、相続税について国民が不利になるように改正が行われました。
すなわち国に税金がもっと多く入るように制度が変わったのです。
相続税には基礎控除があって、「5千万円+1千万円×相続人の数」が相続財産より割り引かれ、相続財産が0になるなら税金はかかりませんでした。
その控除が「3千万円+600万円×相続人の数」に改められました。
控除枠が縮小して、相続税を払わなければならない人が増えてしまったのです。
相続税を節税する、あるいは払わなくても良いようにするには、相続財産をできるだけ安く見積もって計算する必要があります。
これは何も財産を過小評価して貧乏になるということではありません。あくまでも税法上の問題で、相続税の計算をするためのものなのです。
ですから民法上(売ったり買ったり)の財産の計算とは無関係ですので心配は無用です。
■相続財産に含まれる生命保険金
生命保険は自分に万が一のことがあったときの家族の生活を守るために使う保険商品ですね。そのため、配偶者やお子さんの為に多くの方が加入していると思います。
保険金は高額になることが多いので、他の相続財産と合わせると、上記の基礎控除を簡単に超えてしまうこともあります。
例えば土地や家屋を所有していれば、それだけで数千万円はいきますから、さらに保険金が積み重なるとオーバーしてしまいますね。
基礎控除を使っても相続財産の額の方が大きく、相続税を支払わなければならない場合、何か使える手はないものでしょうか。
■生命保険金独自の非課税枠がある
生命保険は現在はほとんどの方が加入しており、いわば人が生きていくための必要経費のようにも考えることができます。
必要なものであれば、それに税金をかけるにしても、少しは課税を緩めてやろうということで、下りた保険金のうち、一定額を相続財産に含めなくても良いとされています。
つまり相続財産の総額が増えにくくなるので、基礎控除の枠内に収まりやすくなるというわけです。万一基礎控除枠をはみ出しても、額を低く見積もることができるので、それだけ支払う相続税も減額されます。
■非課税枠の金額は?
下りた生命保険金の非課税枠は「500万円×相続人の数」です。
相続人が二人いれば1千万円は相続財産に含めなくて良いのです。
例えば夫のAさんが、自らを被保険者として保険に加入し、妻Bと子Cの二人が相続人とします。
Aさんが死亡し、保険金が2千万円下り、他に土地などの相続財産が3千万円あったとします。相続財産の総額は5千万円ですね。
基礎控除だけだと4200万円しか引けませんから、5千万円-4200万円で800万円に課税されてしまいます。
しかし生命保険の非課税枠を使えば、このケースでの非課税枠は1千万円使えます(妻と子の二人分)。つまり保険金は1千万円分しか考えなくて良いので、相続財産の総額は4千万円。基礎控除の4200万円内に収まるので相続税の支払いは不要です。
■保険金の受取人が相続人でない場合
保険金の受取人が、妻や子でなく、相続人でない場合は、そもそもこの非課税枠がないので減額計算はできません。
あくまで残された家族の生活の安定を考えての措置だからです。
■保険の契約パターンによっては注意が必要
保険契約は先ほどの典型的なパターン(夫が自分に保険を掛け、妻や子のために財産を残す)以外にも様々なものがあります。
例えば夫が妻に保険を掛け、その保険金を夫が受け取る場合は相続税ではなく所得税がかかります。この場合でも一定の控除枠はありますが、額は大きくありません。
また夫が妻に保険を掛け、受取人を子にする場合、今度は贈与税がかかります。
このように契約パターンによっては生命保険の非課税枠が使えないこともあるので注意が必要です。
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