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2015年6月6日
こんにちは(#^.^#) エクセライク会計事務所です! 私どものメルマガは経営者の方に、お役に立てる情報を定期的にご案内いたしますので、ぜひご一読の上ご参考ください。 今回は「相続の基礎知識」についての記事を書きたいと思います
相続税の申告に記載モレがあったり、不備やあやふやな点があったりした場合、税務署の職員が、相続人のところに赴いて、申告内容に関していろいろと聞くケースがあります。これを相続税の訪問調査と呼んでいます。
では、どのような調査が行われ、どんな質問がされるのかを見ていきましょう。
なお、ここでの調査の内容と印象は調査を受けた人の主観を含んでいますので、規則・法律でこのようになっているというわけではありません。その点をご了承ください。
まず、税務職員は1人か2人で事前に日程を連絡・調整したうえでやってきます。かつては1人でやってくることもけっこうあったのですが、いまは訪問時の対応上の問題もあって2人でくることが多いようです。
上司と部下、先輩と後輩というケースもあり、たとえば企業経営者の自宅に訪問する場合は、1人が相続税専門の職員で、もう1人がおもに法人税や所得税の担当課の職員がくるケースもあります。これは、とくに税額が多い場合、相続税以外の税目にわたって確認するケースに対応する必要があるからです。
調査は2日のケースも多いのですが、相続税の訪問調査は、通常は1日で終わります。事前にどこに不信点があるのかはわかっているのですから、その部分を重点的に確認するわけです。
訪問調査は、まず、相続人である親族に聞き取り調査することから始まります。被相続人が生きていた頃、財産の管理は誰がどのように行っていたか、親族名義の預金があれば、どのような経緯でつくったのか、そもそも預金の申込みの書類や押印した印影は被相続人の筆跡であり、被相続人の保管していた印鑑の印影ではないか、といったことも確認します。
じつは被相続人が自分の都合で親族の預金口座をつくり、そこに財産を移していたといったケースがけっこうあるからです。
場合によっては日記やメモなどを確認するケースもあります。「○○に×××万円振込」とか、お金を移す相手の口座番号や残高などを控えているケースもよくあるからです。
そして、被相続人が所有している印鑑、通帳などをチェックします。すべての印鑑を印影簿に推し、印鑑の利用状況を確認し、預金通帳などとともに、保管してある計算書類やメモなどを丹念にチェックします。保管してある書類意などから、被相続人と親族の筆跡の確認なども行います。
そのような確認を行ったうえで、隠している財産がないかを確認していくのです。申告していない財産が、自宅の貴重品の保管場所にないかを確認するとともに、銀行に貸金庫があれば、その貸金庫も必ずチェックされます。
訪問調査を受ける立場からすると、税務署の職員の対応はとても几帳面で、まったくムダを感じさせません。それだけに、慇懃無礼という印象を受けることもあります。
ただし、彼らには税の前では万人が公平であるべき、という発想が根底にあり、そのように教育を受けているのです。
訪問調査の連絡が入った時に、日程の調整は可能でも、拒否することはできません。それだけに、こちら側が納得して正しく説明できるようにしておきたいものです。
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