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相続税の事前調査では何をチェックするの?

2015年6月5日

こんにちは(#^.^#) エクセライク会計事務所です! 私どものメルマガは経営者の方に、お役に立てる情報を定期的にご案内いたしますので、ぜひご一読の上ご参考ください。 今回は「相続の基礎知識」についての記事を書きたいと思います


今年発生した相続から、新しい税制が適用される相続税。その相続税では、申告したあとに、税務署が申告書類をチェックします。このことを事前調査と言います。実際に相続人のところに行って実施される税務調査の前段階として、ほとんどの申告が調査、チェックされていることになります。

 

では、どんな内容がチェックされるのでしょうか。以下は、どこの税務署でも、すべての相続税の申告書について同じチェックが行われているかはわかりません。それを踏まえてご覧ください。

 

 まず行われるのは申告書の検算です。そのなかで、法定相続人が正しく表記されているかをチェックします。たとえば、愛人が産んで認知した子など、法定相続人であっても申告書では記載を忘れていたり、あえて記載しなかったりするケースがあるのです。

 

 もちろん、財産の評価の方法を間違えていないか、税額の計算のしかたが合っているかなども確認されます。財産の評価の方法では、不動産など評価のしかたを間違えると、意外に大きな、もしくは小さな評価額になることがあります。株式など、いつの時点の額で評価したらよいかいくつかの基準が税法(通達)によって明示されているものもあります。つまり、どの時点で評価するかによって財産額が変わってしまうのです。

 

 また、たとえば、相続税の税額の計算のしかたでは、どの段階で、どの内容を控除するかなどが決まっていますので、間違った段階で控除すると、間違った税額になってしまうのです。

 

 そして、被相続人の生前の所得税の申告書などとの照合を行います。生前の所得税の額は大きいのに相続税申告書の遺産額が極端に小さくないか、またその逆のことはないかなどを確認します。

 

 所得税の確定申告書には、財産について記載する明細書がありますが、その財産の内容もチェックされます。所得として申告していた不動産の家賃収入や株式の配当金の、もとの不動産や株式などが遺産に正しく計上してあるかなども確認します。

 

 そのほかにも、親族の所得状況や預貯金の状況などもチェックされます。配偶者のこれまでの所得の状況はどうだったか、被相続人の子や孫、兄弟、親などの預貯金のなかに、本来であれば被相続人のものである預貯金はないか、などを確認していきます。

 

 とくに、相続人の過去の贈与税の申告内容や相続税に関連して相続時精算課税制度の適用をされていた場合の申告内容ときちんと合っているかなどをチェックします。

 

 このような確認を行い、正しく計上していない部分があったり、そもそも遺産の内容が複雑だったりするケースについては、きちんと訪問して、税務調査をしておこうということになるのです。

 

 その税務調査では、1〜2日くらいの日程で相続人に聞き取り調査をしたり、通帳や不動産の権利関係の書類を確認したりします。ただし、いきなり税務職員がやってきて勝手に調べ始めるケースは強制調査を除いてはなく、みな法律や税務署の規則にのっとって紳士的に調査します。

 

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