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株式会社の設立手続(その1)

2015年4月22日

こんにちは(#^.^#) 伊藤総合会計事務所です! 私どものブログは経営者の方に、お役に立てる情報を定期的にご案内いたしますので、ぜひご一読の上ご参考ください。 今回は「株式会社設立手続」についての記事を書きたいと思います

株式会社の設立手続きについてご説明します。

全体的な流れを俯瞰すると、

①類似商号調査

②印鑑作成

③定款作成

④定款認証

⑤出資金払込

⑥設立登記

という流れになります。 

それでは各内容を見ていきましょう。 

 

①類似照合調査

以前と比べると類似商号の可否の要件が緩和されたのでだいぶ楽になりましたが、現在でも同一住所に同一商号の法人は設立不可となっています。念のため法務局備え付けの帳簿で調査が必要です。 

同一住所でなくても設立する近辺で似たような商号を使ってビジネスをしている会社がある場合、できれば類似した商号の利用は止めた方が良いと言われています。もしあなたの方が儲かって、相手の方が自分のビジネスが侵害されていると感じた場合、不正競争防止法に基づく損害賠償を請求される可能性もあります。

 

②印鑑作成

印鑑は必ず必要になる物と、あった方が良い物に分けられます。 

・必ず必要になる物

「個人の実印」・・公証役場で定款の認証を受ける際に必ず必要になるので持っていない方は作る必要があります。その上で市区町村役場で印鑑登録を済ませておく必要があります。 

「会社の実印(代表者印)」・・これは会社法人の実印です。設立の登記の際に必要になります。重要な場面で使用します。偽造防止の為、日常の案件等では出来るだけ使用しない方が良いです。一辺が10mm以上30mm以内の正方形に収まるものでなければならず、且つ偽造が容易でないものでなければなりません。はんこ屋さんで相談すればうまくやってくれます。 

 

・あった方が良いも物

「会社銀行印」・・会社の実印でも流用可能ですが、偽造防止の為に銀行専用の印鑑がある方が良いです。作成を強く推奨します。 

「角印(社印)」・・日常的に使う請求書や重要度の高くない取引の際に用います。非常に重要度の高い契約や相手方が求めて譲らない場合にのみ会社実印を使うようにしましょう。 

「ゴム印」・・社名や住所が入った印鑑です。伝票の作成時などに利用します。 

 

③定款作成

・絶対に定めなければならない事項(絶対的記載事項)は、

A目的・・会社の事業目的

B商号・・会社の名前です。必ず「株式会社」の名称を組み込みます。

C本店所在地・・最小行政区画まで(市区町村まで)を記載しなければなりません。

D設立に際して出資される財産の価額または最低額・・出資財産の額または最低額。

E発起人の氏名または名称と住所・・個人なら氏名、法人なら法人名称とそれらの住所。

F発行可能株式総数・・会社が発行できる株式の最大数。 

 

・会社として定める場合は定款に記載しなければ効力が発生しない事項(相対的記載事項)は、

A変態的記載事項・・現物出資、発起人の財産引受、発起人の報酬及び特別利益、設立費用の請求。

B株式の譲渡制限の定め。

C取得請求権付株式に関する定め。

D取得条項付株式に関する定め。

E株券発行の定め。

F株主の基準日。

G取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、委員会、代表取締役の設置。

H役員の任期の短縮。

I役員の任期の伸長。

J取締役会の招集通知期間の短縮。

K取締役会の決議の省略。

L役員等の責任の軽減に関する定め。

M剰余金配当の定め。

N公告の方法。 

この他に法令に反しない範囲で自由にルールを定め、定款に記載することができます。

当初小さな会社で出発を考えているのであれば、絶対的記載事項だけでも構わないでしょう。ただし小さな会社でスタートする場合にも相対的記載事項の中のいくつかは利用価値が高い項目です。 

B株式の譲渡制限は家族経営等の場合は意図しない株主が入ってくることを防ぐために有効です。H役員の任期の伸長は、家族や親族などで変わる見込みが無ければできるだけ長くした方がよいでしょう。Nは広告の方法を定めなければ官報によるものとされてしまいます。

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