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合同会社の設立手続(その1)

2015年4月24日

こんにちは(#^.^#) 伊藤総合会計事務所です! 私どものブログは経営者の方に、お役に立てる情報を定期的にご案内いたしますので、ぜひご一読の上ご参考ください。 今回は「合同会社設立手続」についての記事を書きたいと思います

 

合同会社の設立手続きを俯瞰して大まかな流れを見てみましょう。 

全体的な流れは

①基本的な設立項目の決定

②定款の作成

③登記手続き

となります。株式会社のように定款の認証は必要ないので手間も費用の負担も軽減します。それでは具体的な手順を見ていきましょう。

 

①基本的な設立項目の決定 

これは定款や登記申請書類にも記入が必要になる、会社の基本的な事項を決定する作業です。会社を設立する手順の中で起業者が最もワクワクする部分ではないでしょうか。この中で決める、あるいは作成する必要がある事項は以下の通りです。 

・商号

会社の名前です。必ず「合同会社」の文字を入れなければなりません。合同会社を表す「LLC」を用いることはできますが、代替はできませんのでやはり「合同会社」の文字は必須です。それ以外はあなたの思いを込めたものでも良いし、サービス名や商品名などを前面に打ち出すものでも良いでしょう。 

・事業目的

あなたが会社を使ってどんな事業をするのか、あるいはしたいのかを決定します。事業目的は将来的に考えているものでも構いませんので全て書き出してみましょう。定款や登記に記載することになるのでできるだけ具体的に定める必要があります。また明確性があり一見して事業内容が分かるように記入しなければなりません。新種のビジネスの場合記載の仕方に注意が必要になります。また営利会社としての事業でなければならないのでボランティアなど非営利目的の事業は記載できません。一番最後には「前各号に附帯または関連する一切の業務」という一行を入れます。こうすれば全く関係ない業種でなく既存の事業目的に近いものであれば定款変更をする必要はありません。 

・本店所在地

事業所を複数構える場合でも本店を一つ定めて、本店の住所を決定しなければなりません。定款・登記に用いることになります。

最低でも最小行政区画(市区町村)までを記載する必要があります。番地の一番最後まで記載しても良いのですが、事業所の移転などの事由が発生した場合には、その番地から引っ越せば定款の変更が必要になってしまいます。多くの場合で最小行政区画までの記載とすることが多いようです。 

 

・資本金額

1円でも設立はできますが現実的ではなくお勧めできません。取引先やメインバンクなどもチェックしますから信用性に関わります。事業規模から妥当な額にすることをお勧めします。 

・社員構成

社員(役員)が複数いる場合には代表権のある者を誰にするかを決定しておきます。 

・事業年度

個人事業の場合は1月~12月までですが、法人の場合は自由に設定できます。通常は4月開始の3月終了で設定されるパターンが多いようです。 

・印鑑の印影の考案と作成

会社で使う印鑑は複数ありますが、流用して最小個数にとどめることもできます。しかしセキュリティや利便性の面から強くお勧めする種類の印鑑を記載します。

 

A、会社の実印(代表者印)

これは重要度が非常に高い印鑑で滅多に使いませんし、使ってはいけません。偽造されたら一巻の終わりですので保管も厳重にしましょう。印影の考案も簡単に偽造されないものにします。多くは丸印(丸い形状の印鑑)にします。 

B、銀行印

実印ほどではないですがこれも重要度は高いです。偽造防止の為に複雑な印影にしましょう。預金口座の開設やその他銀行との取引で使用します。 

C、社印

重要度の高くない取引や請求書などに使用します。日常の押印はほとんどこれを使います。多くは角印(四角い形状の印鑑)にします。 

Dゴム印

会社名や住所、電話番号などを記入する代わりに押印するために作ります。請求書など多数の書類にいちいち手書きでは身が持ちませんのでぜひ作りましょう。

以上をはんこ屋さんに頼んで一括で作成してもらいましょう。

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