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2015年3月17日
こんにちは(#^.^#) 東京都豊島区池袋で税理士事務所を営んでいるエクセライク会計事務所です!
幣事務所のブログにようこそ!
私どものブログでは経営者の方に、日頃発生しやすい経費について知っておいて頂きたいことについて定期的にご案内いたしますので、ぜひご一読の上ご参考ください。今回は備品購入についてです。
1.30万円未満の備品
30万円未満の備品等を購入して使用開始した場合には、全額をその事業年度の経費として処理することができるということを聞いたことはないでしょうか。この規定を「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」といい、平たく言えば「年に300万円」までは取得価額30万未満の備品については購入時に全額を経費として処理できるのです。一応規定について以下にあげておきますが、こんなものがあるのだなという理解で結構です。取得価額が30万円未満の減価償却資産(少額減価償却資産)を取得して、事業の用に供した場合(使用開始した場合)には、下記の要件を満たしていれば、その事業年度の損金(経費)として計上することができます。
(1)青色申告をしている中小企業者等が対象です(中小企業者等に該当するにはいろいろ条件がありますがここでは省きます)。
(2)1事業年度で合計額300万円が上限とされています(その事業年度が1年に満たない場合には、300万円を12で割って、その事業年度の月数を乗じた金額が上限とされます)。
(3)確定申告書に「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表十六(七))」を添付して申告しなければなりません。
2.10万円未満等の備品
実は上記の特例とは別に、「使用可能期間が1年未満の減価償却資産」及び「取得価額が10万円未満の減価償却資産」は、事業の用に供した事業年度の経費として処理することができます。この規定の適用については少額減価償却資産と違い適用条件はありませんので、10万円未満の備品を購入した場合にはそのまま経費として処理できると覚えておきましょう。
3.注意すべきこと
上記2つの規定のみならず、会社の備品や固定資産を購入した場合の経費処理については、必ず「事業の用に供する」、すなわち実際に使用しているという条件がつきます。つまり、とりあえず今期は購入するだけで使用は来期からという場合には経費とすることができないということを知っておきましょう。
それともう一点、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の適用を受けた資産は、償却資産税(固定資産税)の課税対象になりますのでご注意ください。
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