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2015年3月4日
こんにちは(#^.^#) 東京都豊島区池袋で税理士事務所を営んでいる伊藤総合会計事務所です!
幣事務所のブログにようこそ!
私どものブログでは経営者の方に、日頃発生しやすい経費について知っておいて頂きたいことについて定期的にご案内いたしますので、ぜひご一読の上ご参考ください。 今回は中古車の購入についてです。
1.4年落ちの中古車を勧めるわけ
もし経営者の方が、「業務用に車を買う必要があるのだが・・・」と私ども税理士に相談されたなら、「新車にこだわらないのであれば4年落ちの中古車が節税にはいいですよ」と勧めることになるでしょう。
なぜ新車ではなく中古車を勧めるのでしょうか。そしてなぜ中古車のなかでも4年落ちという使用年数の指定までつくのでしょうか。これは「減価償却」というちょっと変わった会計上、税法上の経費の取り扱いがあるからなのです。
2.減価償却というもの
業務用車両や設備、機械などの固定資産を購入したときは、購入した年度に全額を経費にすることができません。国が法律で定めた「法定耐用年数」という年数に応じて、数年かけて分割して経費としなければならない決まりがあります。
分かりやすい例でいうと、600万円で新車を購入した場合、6年かけて毎年100万円ずつ経費としていくイメージです。
3.中古資産は減価償却年数が少ない
固定資産を中古で買うと、新品で買った場合に比べて法定耐用年数が短くなります。法定耐用年数が短いということは、それだけ早く経費にすることができるようになるということです。そのため、中古資産は節税になると言われているのです。
300万円で新車を買った場合、6年かけて毎年50万円ずつ経費としていきますが、 300万円で3年落ちの中古車を買った場合、3年かけて毎年100万円ずつ経費としていきますので、経費の総額は同じですが、中古車の方が3年早く経費にできるということです。
4.中古車の耐用年数の計算方法
中古で資産を買って「事業の用に供した」場合は、その中古資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、特別な計算方法による耐用年数を使うことができます(ここでは詳細には触れません)。
結論から言うと、4年落ちの中古車の耐用年数は1年となりますので、購入費用は1年で全額経費にできます。ですから我々税理士は、新車よりも中古車、中古車なら4年落ちを勧めることになります。
ただし、気を付けて頂きたいのは、減価償却は月割で計算されるので、例えば決算月に中古車を買っても1月分しか経費にできず、残りは翌年の経費になってしまうので、決算月直前の対策とはなりませんし、「事業の用に供していない」つまり実際に使用していない場合、あるいは納車が間に合わなければ経費にはできないのです。
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