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2015年3月6日
こんにちは(#^.^#) 東京都豊島区池袋で税理士事務所を営んでいる伊藤総合会計事務所です!
幣事務所のブログにようこそ!
私どものブログでは経営者の方に、税務について知っておいて頂きたいことについて定期的にご案内いたしますので、ぜひご一読の上ご参考ください。
昨今何かと話題に上ることが多い「ふるさと納税」。雑誌での特集はもちろん、テレビのニュースでも頻繁に取り上げられ、特集が組まれたりしていますね。
NHKのクローズアップ現代でも特集が組まれ、その制度の仕組みや問題点が取り上げられていました。
この制度は元々、地方の活力を回復させるための収入源の確保の為に創設されたものなのですが、賛否両論はありますが、一定の成果を上げていると言ってよいと思います。
ふるさと納税制度を使って地方へお金を流してやる見返りとして、国民側は様々な恩恵を受けられ、その点がマスコミなどでよりクローズアップされるために爆発的な人気を呼んでいるのです。
しかし実際の所は詳しく調べて研究しないと分かりづらい所が多いので、興味はありながらも調べるのが面倒で手付かずという方も多いのではないでしょうか。
ではこの「ふるさと納税」という制度はどのようなものなのか、探っていきましょう。
■ふるさと納税は「納税」するのではない
イメージではあなたが自分の生まれ故郷に幾ばくかの金額を税金として納めて、その見返りに特産品などをもらうようなイメージではなかったですか?
実はこの制度は納税ではなく、「寄付行為」として扱われるのです。
そしてその寄付をする相手は別にあなたの出身地でなくても構わないのです。
今あなたが住んでいる自治体以外ならどこでも好きな自治体に寄付をすることができます。
ふるさと納税の原動力にもなっている特産品の見返りを考えれば、より魅力ある自治体にしようと頑張っている所が寄付をしてもらいやすいことになるので、地方が自らを活性化させる効果も期待できます。
■寄付が税金として扱われる仕組み
本来は単なる寄付としてお金を納め、幾ばくかの特産品の見返りを受けるだけに思えるこの行為がなぜふるさと「納税」なのでしょうか。
あなたは普段住んでいる自治体に住民税として税金を納めていますが(一部の免税者を除く)、あなたが収めた寄付金をお住まいの自治体の住民税として考えてくれるために、翌年度の住民税が先に収められたと考えて、翌年度の住民税を減税してくれるのです。
本来はあなたが住んでいる自治体の収入源になるはずだったのに、それが別の自治体に流れるのは可哀そうだという考えもありますが、現在は日本全体の人口が東京など都市に一極集中しているために、都市部は潤って資金が余剰、地方はカツカツという状態です。
これを打破するには人口の多い自治体には少し泣いて貰おうということなのです。
■寄付金の使い道を指定できる
ニュースなどでよく「ひも付き補助金」などという言葉を聞くことがありませんか?
これは国が地方に交付する補助金の中には、その使い道を指定されていて、それ以外のことには使えないという種類の補助金のことです。
一律にお金は貰えるけれども、地方の実情にあった用途に使えないなどの弊害もありますが、いたずらに浪費されないための効果もあるのです。
そのように用途が限定されるのが「ひも」付の補助金ですが、実はふるさと納税でも同じように、私たちが寄付金の使用用途を限定できるところが多いのです。
例えば自分の故郷に寄付する場合、自分が子どもの時に図書館が古くて汚かった記憶があれば、「図書館の整備費に使うこと」などと指定できます。
あるいは児童養護施設の運営資金に、老人施設の補助金に使うこと、などと指定することもできます。
ただし一部の自治体ではこのような取り扱いが無い所もあるので確認が必要です。しかしそのようなやる気のない自治体にはそもそも寄付金は集まらないでしょう。
より魅力を高めようと努力しない自治体にはお金も集まらないのです。
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