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ふるさと納税のデメリットと注意点

2015年3月6日

こんにちは(#^.^#) 東京都豊島区池袋で税理士事務所を営んでいる伊藤総合会計事務所です!

幣事務所のブログにようこそ!

私どものブログでは経営者の方に、税務について知っておいて頂きたいことについて定期的にご案内いたしますので、ぜひご一読の上ご参考ください。

 

ふるさと納税には特にデメリットと言えるようなものはありません。

例えばこの制度を利用し減税措置を受けたことによって、今住んでいる自治体から何らかの不利益を受けたり、というようなことはありません。

ただ、現在制度改正が政府内で話し合われていて今後どうなるかは確定していませんが、今のところふるさと納税は確定申告が必要ですから手間がかかります。個人事業主の方は毎年やっていますので特にデメリットではありませんね。

※制度改正については次回お伝えします。筆者が税務署にヒアリングして今後の取り扱いについてインタビューしてみました。

あとは最低でも2000円は自己負担となるので、その点くらいでしょうか。でも多くの場合2000円以上のメリットが受けられるので問題はないでしょう。

デメリットはほとんどないものの、場合によっては思ったほどのメリットを得られなかったり、下手をすると損をしてしまうことはあるので完全に楽観視するのは危険です。

どんな注意点があるのか見てみましょう。

 

■寄付が高額だと減税枠を超えてしまうことがある

前回までで、2000円の最低自己負担金で最大限の減税メリットを受けられる目安をお話ししました。

例えば給与年収が300万円以下で独身なら16000円までが「お得枠」であり、それ以上になると自己負担金が2000円をこえてしまうので、その範囲にした方が良いということでしたね。

この制度の利用者の多くは、減税よりも特産品の方に目が向いてしまう傾向があるため、あれも欲しい、これも魅力的だと、ついつい欲しい物が増えていってしまうのです。スーパーの買い物でつい買いこみすぎてしまう感覚ですね。

そうすると住民税の減税枠を超えてしまい、自己負担金が増えてしまうことがあります。目安は住民税の10%でしたね。

住民税をどれくらい払っているのかは勤め人であれば給与明細に載っていますし、自営業者であれば納税通知書が役所から届いているはずですので確認してみましょう。

以前納税した領収証が残っていれば金額を確認できます。

住民税で注意が必要なのは、1年遅れで課税されるということでしたね。

来年度の課税額は今年の収入で決まるので、前年の収入と比べて今年の収入額に変動が無ければ、来年度の住民税額も変わらないはずです。

その1年度に支払った住民税の10%を超えた寄付はしないようにしましょう。

 

■住民税が0の人は節税効果はありません

何らかの措置で住民税を免除されている人は、支払うべき住民税が無いわけですからふるさと納税制度による減税効果もありません。この場合、ただお金を寄付して見返りの特産品を貰っただけということです。

決して寄付してはいけないわけではないのですが、もしやるなら寄付額以上の価値のある特産品を貰えないと損ですね。普通に買い物をするのと変わりません。

また各自治体が行う住民税の他の減税措置を受けていて納付額が少ない人は、その中のさらに10%しか減税効果が無いので、そのような少額で貰える特産品は魅力があるとは言えない物もあるかもしれません。

ちなみに住民税は払っているが、所得税が0だという人もいます。

これは国税である所得税の方が控除制度が多く、収入額をより低く見積もることができるためです。

地方税である住民税の方は国税よりも控除制度が少なく、適用範囲も狭いので所得の計算にズレが生じるためです。

こうした場合は所得税が0ですから減税はもちろんされませんし、還付金も貰えません。

しかし住民税の支払いがあれば、そちらで減税を受けられます。

次回は制度改正についてのお話です。

所得税と住民税の減税措置の取り扱いが変わるかもしれないというお話です。

実際に税務署にインタビューしてみましたので合わせてお話いたします。

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